相続サービス
父の病気が心配だけど、実際相続になったらどうなるんだろう?
今は元気だけど、もし母が亡くなったら、実家は兄弟どちらが住むのかな?
財産はない!と父は言ってたけど、小額だろうと弟と揉めるのは嫌だな。
もしそんな漠然とした疑問やお悩みがあるようでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談いただくタイミングは、ずばり、「このページを初めてご覧になっている今」です。
相続については、早くご相談いただいて損することはひとつもありません。
遺産相続の申告は亡くなってから 10 カ月以内に分割方法を決め、適切な手続きをしなくてはなりません。
当事者がお亡くなりになってから初めて相続の準備をするのでは遅すぎますし、生前におかれましても、認知症や深刻な病気になってしまって、意思決定権が薄れてしまうと、スムーズに進めることができません。
相続が争族に発展してしまわないために、相続への疑問が生まれた今こそ、事前準備の始めどき。
親御さんがお元気なゆとりある時期に、相続の見通しを立てて一定のご安心をお持ちになることをお勧めしています。
お問い合わせはこちら!
お問い合わせはこちら!
初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
尚、ご相談は基本対面で行なっておりますが、場所については、当事務所(八王子市役所近く)での対面相談のみならず、お越しいただくのが困難な方向けに、
- ご自宅
- 特別養護老人ホーム
- 病院
などに訪問させていただいての対面相談も実施しています。
意思ははっきりしているけれど、特別養護老人ホームに入所していて外出が限られている、病院に長期入院していて参加できない、車いす生活で外出が困難である……などの場合には、お気軽にご相談ください。
相続の一連の手続きが終わるまで公証役場などは同行をさせていただいています。
慣れない場所での不安や心配事を相談者には抱いてほしくはない、という強い思いから、当センター相続支援の一環です。
是非、お気軽にお電話ください。
相続の事前準備「遺言」
相続の事前準備と言えば、代表的なものに「遺言書」があります。
「遺言書」は当事者が元気なうちに記し、正しい方法で法的効果を持たせることが大切です。
実は最近、ご自身で遺言書を記す「自筆証書遺言」を準備される方が増えてきています。
しかしながら、自筆の遺言書には落とし穴があるんです。
「遺言書の紛失」
遺言書を書いたご本人(被相続人)が亡くなって遺言書の保管場所がわからないケースや、遺言書を預けられた人が紛失してしまうケースがあります。
こういった紛失の場合、相続発生後になって発見されない可能性がとても高く、被相続人の遺志が相続人に伝わらないことになります。
「遺言書の破棄」
遺言書は、相続人にとって有利な内容であるとは限りません。
不利な遺言書を見つけた場合、相続人が密かに遺言書を破棄してしまう場合があのです。
破棄されてしまうと、実際には遺言書が存在していたということを証明しなければなりません。
しかしながら、遺言書が存在したことを立証するのは大変難しく、他の相続人が遺言書の存在を主張することは不可能と言えるでしょう。
「遺言書の偽造」
遺言書を見つけた相続人が、遺言書の内容を改ざんし偽造してしまうケースがあります。
過去には、偽造が原因で裁判にまで発展してしまった例も多数あります。
遺言書は誰にでも簡単に作成できる分、偽造も簡単にできてしまうのです。
いかがでしょうか。
ここでは、3つの落とし穴を上げました。
遺言書をプロに依頼すると、費用はかかるものの、不備や無効を防ぎ、またトラブルも極力抑えることができる「公正証書遺言」が安心です。
遺言書の作成などのご相談は、ぜひお気軽にお声がけください。
報酬につきまして
(1) 基本報酬
(2) 加算報酬
- 相続人 2 人目より1人あたり基本報酬×10%の金額を加算します。
- 土地最初の 1 筆につき税込 4.4 万円、2 筆以降1筆につき税込 5.5 万円を加算します。
- 非上場株式は 1 銘柄につき税込 16.5 万円を加算します(会社規模によっては別途見積)
- お客様の御要望により生じる上記以外の業務については別途ご案内します。